大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(す)128 決定

右の者に対する暴行被告事件(昭和五六年(あ)第七二四号)について、昭和五

六年八月一四日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人村岡三郎から異議の

申立があつたが、右申立は理由がないので(なお、刑訴規則二六六条により当審に

準用される同規則二三六条一項は、上告趣意書の差出最終日が指定された後に選任

された弁護人に対してまで右最終日の通知をしなければならないとの趣旨を含むも

のではない。最高裁昭和二五年(あ)第二七七七号同二七年五月六日第三小法廷判

決・刑集六巻五号七三三頁参照。)、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二

項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和五六年八月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 宮 崎 梧 一

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